知的財産とは

弁理士は知的財産の専門家です!

知的財産とは

人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには、財産的な価値を持つものがあります。そうしたものを総称して「知的財産」と呼びます。知的財産の中には特許権や実用新案権など、 法律で規定された権利として保護されるものがあります。 それらの権利は知的財産権と呼ばれます。 主な知的財産権には以下のものがあります

特許権
物や方法に関する発明を保護するための権利
実用新案権
物品の形状・構造・組み合わせに関する考案を保護するための権利
意匠権
物品の美的外観(デザイン)を保護するための権利
商標権
自己の使用する商品・サービスを表すロゴやネーミング等を保護するための権利
著作権
創作した著作物(文芸、学術、美術、音楽、等々)を保護するための権利
不正競争防止法
営業秘密の不正取得等、同業者間の不正な競争を防止するための法律
(権利を付与する法律ではなく、不正な行為を規制する法律です)
毎週木曜日無料相談会開催
あなたのお近くの弁理士を探す
ページトップへ